【備忘録】
未登記建物でも評価証明書が発行される場合、表題登記によって登記上の㎡数が評価証明書の㎡数より減った場合でも、基本は評価額にて計算する。
「建物」においては、登記上の㎡数と評価証明書の㎡数が異なる場合は評価額にて計算するのが基本。
(登記上の㎡数が多くても増額不要)
ただ、法務局によって扱いが違う場合もあるとの事。
※この「法務局によって」というのが困る。この法務局にあたると、次回からはそのように計算してしまうので扱いは一律にしていただけませんでしょうか。
余談ですが、評価証明書の宛名は亡くなった父になっている場合で、表題部所有者を父ではなく、相続人全員(又は遺産分割により相続人の1人)の名義にした場合、評価証明書と表題部所有者の同一性を認定できるか?㎡数も異なる。という問題が生じるらしい。土地家屋調査士さんが添付した戸籍等で確認できるはずだが…との事。
司法書士が保存登記で意識してすべき事はないけど、調査する方はこの同一性の方が重要らしい。