遺言書のメリットとは

相続が発生すると、亡くなった方の遺産は、亡くなった瞬間に相続人が承継します。
法定相続分は、民法で定められていますので、相続人全員が法定相続分に納得であれば遺産分割協議をする必要はありません。

ですが、ご自身は法定相続分通りでよいと思っていても、他の相続人全員の同意が得られないと、手続きを進める事が出来ない場合もあります。

遺言書がある場合は「遺言内容が優先」されますので、「争続」対策には効果的です。
生前にした家族間の口約束は相続人を拘束しませんので、約束を確実なものにする為には有効な遺言書が必要です。

遺言書がないと苦労するケース

遺言書を作成しておくことで大概の問題は解決できます。

  1. 子供のいない夫婦
  2. 前配偶者との間に子がいる場合
  3. 行方不明者がいる場合
  4. 障害のある子がいる場合
  1. 未婚のパートナーがいる場合
  2. 未成年の子がいる場合
  3. 特定の者に相続させたい場合
  4. 事業を継がせたい方

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

自筆証書遺言

メリット・手軽
・費用がかからない
・何度でも簡単に書き直せる
デメリット発見されない心配(紛失・隠匿・廃棄)
・様式に不備があると無効
・家庭裁判所の検認手続きが必要
・検認までに時間がかかる
・戸籍等を集めて相続人を確定しなければならない
・検認手続きを弁護士・司法書士に依頼する場合、費用がかかる

公正証書遺言

メリット原本は公証役場で保管(紛失・改ざんの心配がない)
・遺言書が保管されているか全国の公証役場で検索できる
・手数料を払えば謄本を取得できる
・自分で書く必要がない
デメリット・費用がかかる
・時間がかかる

報酬

種別報酬
自筆証書遺言44,000円~
公正証書遺言
※証人1名含む
110,000円
証人1名
(公証役場にて手配)
約6,000円~10,000円
遺言執行者就任330,000円~

必要書類

名称備考
戸籍謄本等相続人に相続させる場合
(親子関係等続柄がわかる物)
受遺者の住民票相続人以外の方に遺贈する場合
法人の
履歴事項証明書
法人等に遺贈寄付する場合
財産の資料
(遺言の対象を特定するため)
預貯金…通帳コピー
株 式…証券会社からの通知書等
不動産… 登記事項証明書
固定資産税納税通知書(課税明細書)
又は固定資産評価証明書
最新年度のもの
印鑑証明書&実印
又はマイナンバーカード&お認印
印鑑証明書は、遺言者の発行から3ヵ月以内のもの

手続きの流れ

予約・お問合せ

まずは、お電話・メール・LINEからご連絡をお願いします。

※ご事情があり、弊所までご来所が難しい場合はご相談ください。
※当日も空きがあれば予約可能ですが、必ずご予約をお願いします

電話する高齢女性
STEP
1

ご相談・お見積

お話を伺います。
ご持参いただいた資料を拝見し見積書を作成・お手続きの流れ等をご説明します。
ご自宅に持ち帰りご検討頂いても結構です。
税務相談は税理士さんへお願いします。

見積書
STEP
2

お申込・書類預り

見積等にご納得いただけましたら、申し込み手続きをします。

※必要書類の中には、弊所にて取得可能な書類もありますのでご相談ください。

申込の説明
STEP
3

ヒアリング

遺言の内容(ご希望)等を丁寧にヒアリングをいたします。
家族状況等もふまえて法的なアドバイスをさせていただきながら、


遺言内容を確定していきます。

説明する女性
STEP
4

公証役場の予約&打合せ

公証役場の予約をし、公証人と打合せをします。
混雑している時は1カ月以上先の予約になる場合もあります。
外出が難しい方の場合は、出張(ご自宅・施設・病院等)が可能ですが、余裕をもってご相談ください。

遺言書の原案が出来ましたらご確認いただき最終確認後に弊所の費用をお支払いいただきます。
※公証役場の費用は、遺言作成当日に直接お支払いください。

遺言書
STEP
5

公証役場にて遺言作成・完了

予約時間の5分前に公証役場へお越しください。
当職も証人として立ち会います。

公正証書遺言
STEP
6