不動産登記とは、皆さんの大切な財産である土地や建物の物理的な状況・権利関係に変化が生じたときに、その旨を登記簿に記載して社会に公示することで、取引の安全を守る制度です。
司法書士は、このうち権利関係の登記について書類の作成や申請代理業務を行います。
登記申請の代理人になれるのは司法書士又は弁護士のみです。依頼先にはご注意ください。
このページでは、不動産登記手続の全体像について説明しております。

不動産登記が必要な時

登記の種類にはいくつかあり、不動産に対して生じた変化の原因に応じて申請する登記の種類が決められています。
※表示の登記は、土地家屋調査士です。

主な登記の種類備考
(根)抵当権抹消住宅ローン等を完済した時
所有権登記名義人表示変更登記簿上の住所・氏名に変更があった時(引越・婚姻・離婚等)
所有権保存建物を新築した時、新築マンションを購入した時
所有権移転売買、贈与、相続、遺贈、離婚に伴い財産分与をした時
※相続と遺贈は、「相続」のページをご覧ください。
(根)抵当権設定(根)抵当権設定契約をした時(金銭を借りる際の担保)
買戻権抹消契約の日から10年を経過した時