不動産登記とは

不動産登記とは、皆さんの大切な財産である土地や建物の物理的な状況・権利関係に変化が生じたときに、その旨を登記簿に記載して社会に公示することで、取引の安全を守る制度です。

司法書士は、このうち権利関係の登記について書類の作成や申請代理業務を行います。
登記の種類にはいくつかあり、不動産に対して生じた変化の原因に応じて申請する登記の種類が決められています。
代理人となれるのは、司法書士又は弁護士のみですのでご注意ください。

登記が必要な時

主な登記の種類備考
(根)抵当権抹消住宅ローン等を完済した時
所有権登記名義人表示変更登記簿上の住所・氏名に変更があった時(引越・婚姻・離婚等)
所有権保存建物を新築した時、新築マンションを購入した時
所有権移転売買、贈与、相続、遺贈、離婚による財産分与をした時
※相続と遺贈は、「相続」のページをご覧ください。
(根)抵当権設定(根)抵当権設定契約をした時(金銭を借りる際の担保)
買戻権抹消契約の日から10年を経過した時

各種サービスの報酬

(根)抵当権抹消登記

13,200円/1申請


※住宅ローン完済により1つの抵当権を抹消する場合です。

※所有者の氏名又は住所に変更がある場合は、所有権登記名義人表示変更登記も必要です。

※長期間放置されていた場合は、別途お見積いたします。

所有権登記名義人表示変更登記

11,000円/1申請


※共有名義の場合:A市からB市へ同じ日に住所移転した場合は、1申請

※上記の場合でも、別の日に住所移転をしていると2申請となります。

※婚姻・離婚等により氏名と住所が変更した場合は、1申請

※夫婦共有名義の場合で夫および妻に変更がある場合、お二人からの依頼が必要です。

買戻し権抹消登記

13,200円/1申請


※共有名義の場合は、お一人からの依頼が可能です。

※所有者の氏名又は住所に変更がある場合は、所有権登記名義人表示変更登記も必要です。

所有権移転登記(贈与・共有物分割・財産分与)

88,000円/1申請


所有者の氏名又は住所に変更がある場合は、所有権登記名義人表示変更登記も必要です。

加算金について

不動産が多い場合

5筆目から、1筆1,100円


例)山林が10筆ある場合:6筆×1,100円=6,600円

共有名義にする場合

2人目から、1人11,000円


例)3人の共有にする場合:2人×11,000円=22,000円

実費について

登録免許税(住所変更・抵当権抹消等)

不動産1個につき1,000円


登録免許税とは、登記申請時に納める国税で、電子納付や収入印紙で納めています。

どなたが申請しても必ず支払う実費のため、見積時に資料がない場合は「実費」と計上させて頂く事もあります。

例)抵当権抹消で土地1、建物1の場合:2,000円

例)抵当権抹消でマンション1部屋と敷地の土地が2筆の場合:3,000円

登録免許税(贈与・共有物分割・財産分与)

固定資産評価額の2%

※共有物分割の場合、条件により0.4%


登録免許税とは、登記申請時に納める国税で、電子納付や収入印紙で納めています。

どなたが申請しても必ず支払う実費のため、見積時に資料がない場合は「実費」と計上させて頂く事もあります。

特別措置法・免税措置・軽減措置・平米数等を確認の上、登録免許税を計算します。

例)土地建物の評価額の合計が1,000万円の場合:20万円

登記情報

1通332円


お見積の際にオンラインで取得します。(直近の登記事項証明書をお持ちの場合は取得しません。)

不動産の現状を確認し、ご依頼の登記以外に必要な登記がないか等を確認します。

全部事項証明書

1通500円


登記完了後、速やかにオンライン請求し、申請通りの登記がなされているかを確認します。

窓口受領でなく、郵送(普通郵便)にしますので、受領につき日当交通費等の報酬は発生しません。

※一部事項証明書は、1通600円です。オンライン請求が出来ませんので郵送による請求となります。

※お急ぎの場合は、窓口受領(1通480円)にします。この場合、日当交通費が別途生じます。

戸籍等の手数料

戸籍450円/除籍・改製原戸籍750円/戸籍の附票300円程/住民票300円程/名寄300円程/固定資産評価証明書300円程/定額小為替発行手数料200円


※1通の金額です。(戸籍・除籍・改製原戸籍は全国一律)

郵送費

  • 法務局往復(レターパックプラス)
  • 役所等往復(速達・レターパック)
  • お客様宅⇔事務所(レターパック)

※業務の性質上、重要な書類を多く取り扱う為、内容や状況に応じて使い分けております。