相続人の中に未成年者がいる場合
相続人の中に未成年者がいる場合、遺産分割協議をするには未成年者の特別代理人を選任するお手続きが必要になります。
夫が亡くなった場合で、未成年の子と親権者である母が遺産分割協議を行うことは利益相反行為に該当します。
よって、未成年の子が不利にならないよう「未成年者の特別代理人」を選任した上で遺産分割協議をする事になります。
未成年者の特別代理人は、家庭裁判所へ未成年者の特別代理人選任申立をします。
家庭裁判所提出書類の作成をする事が出来るのは司法書士のみです。(弁護士を除く)
必要書類
- 未成年者の戸籍謄本
- 親権者又は未成年後見人の戸籍謄本
- 特別代理人候補者の住民票又は戸籍の附票
- 利益相反行為に関する書面(遺産分割協議書案)
報酬
未成年者1人 33,000円
遺産分割協議書・上申書 33,000円~
※遺産分割の内容によります。
実費
- 未成年者1人につき800円分の収入印紙
- 郵券
- 郵送費
手続きの流れ
予約・お問合せ
まずは、お電話・メール・LINEからご連絡をお願いします。
※当日も空きがあれば予約可能ですが、必ずご予約をお願いします。

ご相談・お見積
お話を伺います。
ご持参いただいた資料を拝見し見積書を作成・お手続きの流れ等をご説明します。
※ご自宅に持ち帰りご検討頂いても結構です。

お申込・書類預り
見積等にご納得いただけましたら、申し込み手続きをします。

業務開始
お預り書類を確認し、不足がある場合は戸籍等を収集します。
必要書類が全て整いましたら書類を作成します。

支払・納品(終了)
(郵送の場合)
お振込を確認後、書類一式をご自宅へ発送します。
お手元に届きましたら、申立書に「押印」していただき、同封したレターパック(裁判所宛名・差出人宛名付き)に封入し、ご自身でポストへ投函して頂きます。
(ご来所の場合)
お支払いをお願いします。
申立書に「押印」をしていただき、お控えをお渡しします。
弊所にて発送まで承ります。

家庭裁判所にて受付~審判
家庭裁判所に受付がされてから2週間程で「照会書」が届きますので回答書を返送してください。(サポートしますのでご相談ください)
裁判官が審理し納得して頂けると2週間程で「特別代理人選任審判書」が届きます。
