相続手続きとは
相続が発生すると、亡くなった方の遺産は、亡くなった瞬間に相続人が承継します。
法定相続分は、民法で定められていますので、相続人全員が法定相続分に納得であれば遺産分割協議をする必要はありません。
(法定相続の場合でも、遺産分割協議書を作成した方が手続きが楽になる場合もあります。)
しかし、何もする必要がないという訳ではありませんのでご注意ください。
亡くなった方の遺産を相続人が引継ぐ(受領)するには、それぞれ相続手続きをする必要があります。
亡くなってすぐに手続きをするのは気が引ける方もいるかと思いますが、様々なリスクを考えると早めに手続きをする事が望ましいです。
役所の手続きは簡単に出来ると思いますので、問題は、不動産・預貯金・株式の手続きでしょう。
不動産登記以外は、以前はご自身で手続きなさる方も多かったと思いますが、最近は遺産承継のご依頼が増えています。
銀行等の手続きがコロナ渦をきっかけに、完全郵送手続きに変わってしまった事や、窓口対応の場合も完全予約制になってしまったので予定を調整しにくい事も理由の一つかと思います。
司法書士は登記以外のこれらの手続きを、法的根拠(司法書士法第29条、および司法書士法施行規則31条)の元、行う事ができますので安心してご依頼ください。
取扱い業務
- 相続登記(所有権移転登記)
- 遺産承継・遺産整理
- 法定相続情報
- 相続放棄の申述
- 遺言書の検認申立
- 失踪宣告の申立
- 未成年者の特別代理人の選任申立
- 遺産分割調停の申立
- 遺言執行者選任の申立
- 成年後見等の申立
- 公正証書遺言の検索
- 負債の調査
- 戸籍等の収集
- 遺産分割協議書の作成
※青字(4~10)は、家庭裁判所への申立書類作成
相続登記
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相続が発生した後は、預貯金や株式を相続するお手続きが必要になります。司法書士は遺産整理業務・遺産承継業務を、法的根拠(司法書士法第29条、および司法書士法施行規則31条)の元、行...
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