相続が発生した場合、不動産の名義変更や預貯金等の解約払戻手続きを行う必要がございます。
当事務所では、相続による所有権移転登記のほか、預貯金等の相続手続き等もお任せいただけます。
所有権移転登記は、60,500円(税込)です。戸籍等必要書類の取得をご依頼の場合は、報酬の上限を設定しておりますので安心してご依頼ください。
初回相談・見積は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
ご依頼時に費用が明確になるよう、報酬の上限を設定しております。(実費は別途生じます。)
サービス内容 | 報酬 |
---|---|
登記申請代理(1申請) 原本還付手続き・登記識別情報受領含む 相続関係説明図の作成含む | 60,500円 (税抜55,000円) |
遺産分割協議書の作成 | 11,000円~ |
遺産分割協議書のチェック等 (持込の場合) | 11,000円~ |
遺産分割協議書を他の相続人へ郵送する場合 (話し合いがまとまっている場合のみ) | 1人5,500円 |
戸籍・戸籍の附票・廃棄証明書・住民票・ 住居表示実施証明書等必要書類の取得 | 1通2,200円 |
名寄帳・固定資産評価証明書の取得 | 1自治体2,200円 |
登記情報の取得 (登記申請に伴う場合) | 1通1,100円 (0円) |
登記事項証明書の取得 (登記申請に伴う場合) | 1通2,200円 (0円) |
法定相続情報一覧図の交付申出 (登記申請と同時の場合) | 33,000円 (11,000円) |
預貯金等の解約・名義変更 | 1金融機関44,000円 |
ゆうちょ銀行の解約払戻手続き | 66,000円 |
専用ファイル | 実費のみ990円 |
相続の手続きで、家庭裁判所の関与が必要になるケースもあります。
(プラスの財産より借金が多い場合)
亡くなった方の負債(借金)がプラスの財産より多い場合等は、家庭裁判所へ相続放棄の申述を行い受理される事で亡くなった方の負債(借金)を支払う義務が無くなります。
相続人同士で借金は長男が負担する・・・という内容の遺産分割協議をした場合でも、債権者からの了承を得られなければ、長男以外の相続人も支払う義務は継続します。
家庭裁判所へ相続放棄の申述をする事と、遺産分割協議での放棄(遺産はもらわない等)とは意味が全く異なりますので、十分ご注意ください。
家庭裁判所の相続放棄の手続きには要件等がございますので、相続放棄をお考えの方は早めの手続きが必要です。
(自宅保管の自筆の遺言書がある場合)
自筆証書遺言があった場合、そのままでは相続の手続きを行うことが出来ません。家庭裁判所で遺言の検認を必要とします。手続きには1ヵ月程度かかります。
(遺産分割協議ができない場合)
相続人に未成年者や認知症の者がいる場合は、そのままでは遺産分割協議は出来ません。
自分にとってその協議の内容が有利なのか不利なのか判断できない為です。
また、行方不明の相続人がいる場合も、そのままでは遺産分割協議は出来ません。
遺産分割協議は、相続人全員が参加する(意見が一致する)事が必要な為です。
これらの場合は、まず家庭裁判所への申立が必要となります。
なお、相続放棄以外の手続きについては、相続が発生する前に「公正証書遺言」等を作成しておく事で十分回避する事ができます。遺言はぜひお書きください。
作成書類 | 取得書類等 | 家庭裁判所の手数料 | 報酬 |
---|---|---|---|
相続放棄の申述 (3ヵ月以内) | ① 被相続人の戸籍附票又は住民票除票 | ・放棄する方1人につき800円 ・郵券 | 33,000円 2人目以降、半額 |
相続放棄の申述 (3ヵ月超え) | 66,000円~ (事案によります) 2人目以降、半額 | ||
遺言書の検認申立 | ① 被相続人の戸籍(出生~死亡まで) ② 相続人全員の戸籍 ※場合により、最終の相続人を特定するために必要な全ての戸籍 | ・1通につき800円 ・郵券 | 33,000円 |
未成年者の特別代理人の選任申立 (遺産分割協議書作成含む) | ① 未成年者の戸籍 ② 親権者(未成年後見人)の戸籍 ③ 特別代理人候補者の住民票・戸籍附票 ④ 利益相反関係資料 ※事案に応じて必要な資料が異なります。 | ・子1人につき800円 ・郵券 | 55,000円 |
失踪宣告の申立 | ① 不在者の戸籍 ② 不在者の戸籍附票 ③ 失踪を証する資料 ④ 申立人の利害関係を証する資料(親族なら戸籍謄本) | ・800円 ・郵券 ※官報公告料4,816円は裁判所の指示に従いお支払下さい。 | 33,000円 |
後見開始の申立 | ① 本人の戸籍 ② 本人の住民票又は戸籍附票 ③ 成年後見人候補者の住民票又は戸籍附票 ④ 登記がされていないことの証明書 ※別途ご用意頂く書類有 | ・800円 ・2,600円 ・郵券 | 110,000円 書類等が多い場合は、加算有(3万円程度) |
※裁判所提出書類の作成までがサービスとなります。
ご希望により管轄裁判所宛に発送します。(控えはお渡しします。)
戸籍等の取得は5通まで報酬に含みます。
6通目からは1通2,000円
但し、登記申請等のセットプランをご依頼の場合は、そちらで取得いたします。
遺言書の検認・失踪宣告の申立・後見開始の申立等、裁判所へ出頭する場合の同行はしておりません。
同行を希望される場合は、別途日当交通費がかかります。
その他、戸籍等取得の手数料・郵送代等の実費が生じます。
ご依頼の内容により異なります。ご依頼時にご案内させて頂きます。
Q.
相談にお伺いする時に必要な物を教えて下さい。
A.
①本人確認書類
②お認印
(相続登記の一般的な必要書類です。お手元にあるもので結構です。)
③亡くなった方の出生~死亡までの連続した戸籍
④亡くなった方の戸籍の附票(推奨)又は除住民票
⑤相続人の戸籍謄本
⑥相続人の住民票(不動産を取得される方)
⑦相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議をする場合)
⑧固定資産評価証明書又は固定資産税納税通知書内の課税明細書(登録免許税の計算に必要です。)
⑨登記事項証明書(こちらで登記情報の取得可能です。)
⑩登記識別情報又は登記済権利証(相続発生から5年以上経過している場合等、一定の場合に必要となります。)
Q.
法定相続情報一覧図とは何ですか?
A.
相続手続きに必要な戸籍(除籍・改製原戸籍)が全て整う事で亡くなった方の相続人が確定しますが、各所の手続きではこの戸籍の束が必要になります。各所では、コピーをした上で原本を返却される事が多いと思いますが、法定相続情報一覧図(通常、A4サイズ1枚)を提出する事で、戸籍の束の代わりとなります。法定相続情報一覧図は、法務局が無料で交付するものです。
登記手続の際に同時に交付申出をする事で、その後の金融機関等の手続きや相続税申告の際にとても便利です。
Q.
不動産の所在や相続人が遠方の場合は、費用が増えますか?
A.
報酬は同じです。郵送費は実費をお支払頂きます。また、戸籍等の取得につきましては郵送請求しますので、全国どこからのご依頼でも変わりはございません。
Q.
父が死亡し、母が全て相続しますが施設入所中です。子である私がお伺いしてもいいですか?
A.
はい、構いません。ご相談・ご依頼後の連絡のやり取りはお子様を通してお手続き可能です。
ただ、実際にはお母様が依頼者となりますので、本人確認・意思確認等ご協力をお願いいたします。委任状もお母様にご署名をお願いしております。
Q.
相続預貯金等の解約ですが、ゆうちょ銀行だけをお願いすることは出来ますか?
A.
はい、可能です。相続手続きが必要な預貯金の中の一部だけについてのご依頼も承っております。
Q.
近所ですが、自宅まで来ていただく事は可能ですか?
A.
はい、可能です。体調等ご事情がある場合はご自宅への訪問もしております。ご予約の際にお申し出ください。
Q.
登記は依頼してから完了までどの位かかりますか?
A.
必要な書類が揃ってからは、3週間程度で納品です。書類を揃えるにあたり、相続人の協力が必要な場合もございますし、転籍を繰り返していた場合等は戸籍の取得に時間がかかりますので、ご依頼時の状況によって異なります。お急ぎの場合はその旨お知らせください。
「相続の登記は簡単だから自分でやるべき。司法書士に頼むのはお金の無駄。」という声を時々耳にします。
無料相談会等で「自分でも簡単に出来ますか?」と質問をうけた場合「人それぞれですので、一概に簡単とは言い切れません。」とお伝えしております。
インターネットを日頃から使い慣れている方とそうでない方、文章を読み理解するのが得意な方とそうでない方、時間がある方とそうでない方等々皆さんのおかれている環境は同じではありません。
インターネット等の情報から「簡単」「自分でやるもの」と信じてしまった人が「難しい」と感じた時、「他の人が出来ているのだから自分にも出来るはず」と深みにはまってしまったり、時には「自分には難しくて出来ない、恥ずかしい」と自分を卑下してしまう事もあります。
相続はどなたにも発生することなのですが、そのパターンは本当に何通りもあり、相続関係も所有している不動産等もそれぞれに異なります。
私たち司法書士でも難しい相続の登記はあります。
情報に振り回されて大変な苦労の末、諦めてご依頼になられる方も中にはいらっしゃいます。
「絶対自分でやらなければ」と強く思い込んでしまうと本当に大変です。
「難しい」とお感じになりましたら、お早めに司法書士にご相談ください。
なお、ご自身で登記が出来た場合、申請できた事で安心してしまい、登記が完了した時に通知される「登記識別情報通知」(いわゆる登記済権利証)を受領し忘れてしまう方がいるようです。
これがないと売却やローンを組んだ際の抵当権設定の際、本人確認情報の作成料(当事務所では10万円程の報酬)がかかってしまいます。
登記識別情報通知は再発行されませんので、どうぞお忘れなくお受け取り下さい。
お電話・メールフォームよりお気軽にお問い合わせください。
「ホームページを見た」とお電話ください。
TEL. 0422-38-8723
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