離婚に伴い財産分与の協議が整った場合、又は裁判等で定められた場合において、分与される財産に不動産が含まれる時は財産分与を原因とする所有権移転登記が必要になります。
協議離婚される場合は離婚成立前に司法書士にご相談いただき事前に準備をしておくと安心です。
登記申請の代理人になれるのは司法書士のみです。(弁護士を除く)
協議による
財産分与
協議による財産分与で不動産を取得する方は、離婚届けを出す前にご相談ください。
例えば、不動産を妻が全て取得する場合は、妻の単独名義にするために所有権移転登記をしますが、この登記手続きは元夫婦双方の協力が必要です。
財産分与契約書を作成していても、元妻の依頼だけで登記はできず、元夫からの依頼も必要ですのでご注意ください。
財産分与による所有権移転登記は、離婚届けを出した後に手続きする事になります。
離婚届けを提出し、登記をする前に相手方と連絡が取れなくなる可能性は少なからずありますので、確実に登記できるよう事前に準備を整えておくことが必要です。
協議による財産分与の必要書類
不動産を取得する方
(権利者)
- 住民票
- 本人確認書類
(運転免許証又はマイナンバーカード)
※どちらもない場合は、公的身分証明書2点 - 実印と認印
不動産を失う方(義務者)
- 戸籍謄本
- 登記識別情報(又は登記済権利証)
- 印鑑証明書(発行から3ヵ月以内)
- 固定資産税納税通知書(課税明細書)又は固定資産評価証明書
- 本人確認書類
(運転免許証又はマイナンバーカード)
※どちらもない場合は、公的身分証明書2点 - 実印
- 住民票(住所変更がある場合)
裁判等による財産分与
調停や審判により財産分与が定められた場合は、審判書等の文言により、分与する方の協力は不要で、分与された方(不動産を取得する方)のみで所有権移転登記手続きをする事が出来ます。
裁判等による財産分与の必要書類
- 調停調書又は審判書正本(確定証明書付)
- 住民票
- 固定資産税納税通知書(課税明細書)又は固定資産評価証明書
- 本人確認書類
(運転免許証又はマイナンバーカード)
※どちらもない場合は、公的身分証明書2点 - 認印
- 戸籍謄本(場合により)
- 分与する方(義務者)の住民票※住所変更がある場合
注意事項
住宅ローンがある場合
住宅ローンが残っている場合は、金融機関等に事前相談をしてください。
所有者の名義変更がされても登記された抵当権の効力に影響はありませんが、住宅ローン契約書等に所有者の変更について記載されているかと思います。
住所氏名の変更がある場合
登記簿上の住所氏名と現在の住所氏名が異なる場合は、所有権移転登記の前提として所有権登記名義人住所氏名変更登記が必要となります。
不動産を購入した当時の住所(前住所)で登記している場合には現在の住所に変更する必要があります。
また、離婚成立前に住所変更をされている場合や、離婚で氏が変更になった場合等所有権登記名義人表示変更登記が必要になる事があります。
報酬
1申請 88,000円
※登記原因証明情報(財産分与契約書)含む
※固定資産評価額5,000万円まで
【加算金】
- 不動産の個数が多い場合
5個目から2,200円/個
(敷地権付区分建物を除く) - 複数の不動産がある場合
【オプション】
- 不動産以外の財産分与契約書 10,000円~
- 戸籍等の収集 1通2,200円
(定額小為替発行手数料含む)
実費
- 登録免許税
固定資産評価額×2%
※1,000万円の場合は20万円 - 登記事項証明書
※全部事項 1通520円
※一部事項 1通600円 - 登記情報(下記実費含め1通550円の報酬)
※全部事項 1通331円
※地図等 1通361円 - 郵送費
手続きの流れ
予約・お問合せ
まずは、お電話・メール・LINEからご連絡ください。
※当日も空きがあれば予約可能ですが、必ずご予約をお願いします。

ご相談・お見積
お話を伺います。
資料を拝見し見積書を作成・お手続きの流れ等をご説明します。
※ご自宅に持ち帰りご検討頂いても結構です。

お申込・書類作成
お申込みから1週間程で書類を作成します。

署名捺印・お支払
予め決められた日時に揃ってご来所ください。
(別々にお越しいただく事も可能です。)
本人確認等の上、必要書類に署名捺印をいただきます。

オンライン登記申請
即日オンライン登記申請をします。
申請~納品までは通常3週間程です。
※法務局の混雑状況によります。

完了・納品(終了)
登記完了後に、登記事項証明書を取得し発送します。
ご確認いただきましたら受領書をご返送ください。

よくあるご質問
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税金の相談もできますか?
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司法書士は税務の相談はお受けできません。
税理士又は税務署にご相談ください。
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不動産の価格によって報酬は変わりますか?
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固定資産評価額5,000万円までは定額です。
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急ぎですが対応可能ですか?
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どの程度お急ぎなのかによりますが、可能な限り対応します。
加算金が発生する事もありますのでまずはお電話ください。
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事務所には何回行くことになりますか?
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不動産を取得する方がご相談に来られる事が一般的ですので、通常2回お越しいただいてます。
相手方は、1回です。
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不動産の所在地が遠方ですが、対応可能ですか?
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はい可能です。全国オンライン申請ですので問題ありません。
不動産の所在地がどこでも費用は変わりません。
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住民票や戸籍の取得をお願いできますか?
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はい、承っております。
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所有者の権利証(登記識別情報)は必要ですか?
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共有の場合で、不動産を取得する方の分は不要です。
不動産を失う方(義務者)は必要です。
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事務所によって報酬は違いますか?
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司法書士の報酬は、平成15年に報酬基準が廃止されました。
それ以降、報酬自由化となり事務所ごとに報酬を定めることになっています。
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費用の支払いはいつですか?
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登記申請前にお支払いいただきます。
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何が納品されますか?
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権利者様には、新しい登記識別情報・登記完了証・全部事項証明書です。
義務者様には、古い登記識別情報・登記完了証・全部事項証明書のコピーです。
その他ご返却書類があります。