不動産を購入する時には、金融機関等で借入をし、ローンを組んで返済していく方がほとんどかと思います。
この場合、購入した方の名義にする為「所有権移転登記」→金融機関等の借金担保の為「(根)抵当権設定登記」という順番で同日登記されているはずです。
遅れることなくローンを最後まで返済する事に関しては、皆さん常に意識されていると思いますが、完済した後にも手続きが必要ですのでご注意ください。
抵当権抹消登記は義務?
住宅ローンを完済すると、金融機関等から書類が送られてきます。
この書類は、不動産に設定されていた抵当権を抹消登記する際に必要となるものです。
ローンが完済すると、当然金融機関等への借金はなくなりますので、それに伴い、担保として設定していた抵当権も当然(実質的に)消えます。
「実質的に」というのは、登記簿に「抵当権設定」の登記がそのまま残っていても、何の効力も持たないので、不動産を取られたりする(担保不動産競売)心配はないという意味です。
しかし、抵当権の「登記」は自動的に消えませんので、心配ないとはいえ、抵当権がついたまま(登記が残ったまま)の不動産を買う人はまずいませんし、今後、金融機関等に融資をしてもらう事情が出来た際には、その担保として新たに抵当権を設定する必要もあり、その際には、古い抵当権の抹消登記が必須となることでしょう。
抵当権抹消登記は義務ではありませんが、このような理由で、いずれは抵当権抹消登記申請が必要となるのです。
抵当権抹消登記を放置すると
抵当権抹消登記はいつまでにしなければいけない等の規定はありませんが、後回しにする事で事実上の問題が発生します。
放置している間に書類を紛失してしまうと、再発行の手間と費用がかかります。特に注意をしていただきたいのは、権利証(登記済証・登記識別情報)は再発行する事が出来ないという事です。
この場合は「本人確認情報」を作成(申請代理人となる司法書士に依頼)する方法か、事前通知による方法のどちらかとなります。
本人確認情報の場合は、司法書士の報酬が別途生じますし、事前通知による場合は、通常の登記より時間がかかりますので、売却や融資の際にスムーズに手続きが進まない危険性があります。
また、金融機関等に合併等が生じると問合せ先がわかりにくくなる事もあります
この場合、再発行するにしても現在の窓口はどこになるのか等々、調査に時間がかかる事もある為、その分費用が増加するケースもあります。
住宅ローンの完済には、通常の支払い終了の他、債務者死亡による完済(団体信用生命保険加入)もあります。
この場合、死亡(相続発生)後に債務が消えますので、所有者=債務者の場合は、抵当権抹消の前に、相続による所有権移転登記が必要になります。
ご自身で手続き、司法書士に依頼、いずれにしても、抵当権抹消の書類が届いたら速やかに手続きをしましょう。