離婚に伴い財産分与の協議が整った場合、又は裁判等で定められた場合において、分与される財産に不動産が含まれる時は財産分与を原因とする所有権移転登記が必要になります。
協議離婚される場合は離婚成立前に司法書士にご相談いただき事前に準備をしておくと安心です。
登記申請の代理人になれるのは司法書士又は弁護士のみです。依頼先にはご注意ください。
このページでは、財産分与を原因とした所有権移転登記手続について説明しています。
- 1. 協議による財産分与
- 2. 協議による財産分与の必要書類
- 2.1. 不動産を取得する方(権利者)
- 2.2. 不動産を失う方(義務者)
- 3. 裁判等による財産分与
- 4. 裁判等による財産分与の必要書類
- 5. 財産分与の注意事項
- 5.1. 住宅ローンがある場合
- 5.2. 住所氏名の変更がある場合
- 6. 財産分与による所有権移転登記の報酬
- 7. 財産分与による所有権移転登記の実費
- 7.1. 登録免許税
- 7.2. 登記情報
- 7.3. 全部事項証明書
- 7.4. 一部事項証明書
- 7.5. 印紙
- 7.6. 戸籍等の交付手数料
- 7.7. 郵送費
- 8. 財産分与による所有権移転登記の具体的な費用
- 8.1. 【事例1】土地1筆・建物1棟(固定資産評価額2,000万円)
- 8.2. 【事例2】土地1筆・建物1棟(固定資産評価額2,000万円)
持分2分の1を移転+義務者の住所変更+財産分与契約書作成 - 9. 財産分与による所有権移転登記の手続きの流れ
- 10. 財産分与による所有権移転登記のよくあるご質問
- 11. 一般的なよくある質問
協議による財産分与
協議による財産分与で不動産を取得する方は、出来る限り離婚届けを出す前にご相談ください。
例えば、不動産を妻が全て取得する場合は、妻の単独名義にするために所有権移転登記をしますが、この登記手続きは元夫婦双方の協力が必要です。
財産分与契約書を作成していても、元妻の依頼だけで登記手続きは出来ません。
元夫からの依頼も必要ですのでご注意ください。
財産分与による所有権移転登記は、離婚届けを出した後に手続きする事になります。
離婚届けを提出し登記手続きをする前に相手方と連絡が取れなくなる可能性は少なからずありますので、確実に登記できるよう事前に準備を整えておくと安心です。
協議による財産分与の必要書類
不動産を取得する方(権利者)
- 住民票
- 本人確認書類
(運転免許証又はマイナンバーカード)
※どちらもない場合は、公的身分証明書2点 - 実印と認印
不動産を失う方(義務者)
- 戸籍謄本
- 登記識別情報(又は登記済権利証)
- 印鑑証明書(発行から3ヵ月以内)
- 固定資産税納税通知書(課税明細書)又は固定資産評価証明書
- 本人確認書類
(運転免許証又はマイナンバーカード)
※どちらもない場合は、公的身分証明書2点 - 実印
- 住民票(住所変更がある場合)
裁判等による財産分与
調停や審判により財産分与が定められた場合は、審判書等の文言により、分与する方の協力を得る事なく分与された方(不動産を取得する方)のみで所有権移転登記手続きをする事が出来ます。
裁判等による財産分与の必要書類
- 調停調書又は審判書正本(確定証明書付)
- 住民票
- 固定資産税納税通知書(課税明細書)又は固定資産評価証明書
- 本人確認書類
(運転免許証又はマイナンバーカード)
※どちらもない場合は、公的身分証明書2点 - 認印
- 戸籍謄本(場合により)
- 分与する方(義務者)の住民票※住所変更がある場合のみ
財産分与の注意事項
住宅ローンがある場合
住宅ローンが残っている場合は、金融機関等に事前に相談をしてください。
所有者の名義変更がされても登記された抵当権の効力に影響はありませんが、住宅ローン契約書等に所有者の変更について記載されているかと思います。
住所氏名の変更がある場合
登記簿上の住所氏名と現在の住所氏名が異なる場合は、所有権移転登記の前提として所有権登記名義人住所氏名変更登記が必要となります。
不動産を購入した当時の住所(前住所)で登記している場合には現在の住所に変更する必要があります。
また、離婚成立前に住所変更をされている場合や、離婚で氏が変更になった場合等所有権登記名義人表示変更登記が必要になる事があります。
財産分与による所有権移転登記の報酬
報酬 88,000円
※手続きに必要な登記原因証明情報、財産分与契約書の作成含む
※固定資産評価額5,000万円まで
【加算金】
- 不動産の個数が多い場合
5個目から1,100円/個
(敷地権付区分建物を除く) - 複数の不動産がある場合
【オプション】
- 不動産以外の財産分与契約書 10,000円~
- 戸籍等の収集 2,200円/1請求
財産分与による所有権移転登記の実費
登録免許税
固定資産評価額×2%
登録免許税とは、登記申請時に納める国税で、電子納付や収入印紙で納めています。
どなたが申請しても同じです。
例)固定資産評価額2,000万円×2%=40万円
例)固定資産評価額2,000万円で夫婦共有(各2分の1)の場合は、移転する2分の1の固定資産評価額1,000万円×2%=20万円
登記情報
1通 331円
お見積の際にオンラインで取得します。
直近の登記事項証明書をお持ちの場合は見積の為の取得はしませんが、ご依頼後には必ず取得します。
不動産の現状を確認し、ご依頼の登記以外に必要な登記がないか等を確認します。
土地、建物ごとに各1通取得します。
但し、敷地権付区分建物(一般的なマンション)は、専有部分の建物(例:501号)と敷地である土地の情報が一体となっているので、専有部分につき1通のみ取得します。
全部事項証明書
1通 500円
登記完了後、速やかにオンライン請求し申請通りの登記がなされているかを確認します。
窓口受領でなく、郵送にて取得しますので受領につき日当交通費等の報酬は発生しません。
※お急ぎの場合は、窓口受領(1通480円)にします。この場合、日当交通費が別途生じます。
一部事項証明書
1通 600円
一部事項証明書は、オンライン請求が出来ませんので郵送請求となります。
※お急ぎの場合は、窓口受領(1通480円)にします。この場合、日当交通費が別途生じます。
印紙
不動産の価格による
財産分与契約書を作成する場合に必要です。
戸籍等の交付手数料
1通 戸籍450円/除籍・改製原戸籍750円/戸籍の附票300円程/住民票300円程/名寄300円程/固定資産評価証明書300円程
役所等に支払う手数料です。
小為替発行手数料200円は、報酬に含めます。
郵送費
法務局往復 レターパックプラス2通
納品 レターパックプラス又はライト
※業務の性質上、重要な書類を多く取り扱うため内容や状況に応じた郵送方法にしています。
財産分与による所有権移転登記の具体的な費用
【事例1】土地1筆・建物1棟(固定資産評価額2,000万円)
※不動産の個数により、赤字部分が変動します。
※当事務所では、登記情報や登記事項証明書のオンライン取得報酬は発生しません。
種別 | 報酬額 | 実費 |
---|---|---|
所有権移転登記(財産分与) | 80,000 | 登録免許税400,000 |
登記原因証明情報 | 含む | - |
登記情報 2通 | 0 | 662 |
全部事項証明書 2通 | 0 | 1,000 |
郵送費 | 0 | 2,080 |
小 計 | 80,000 | 403,742 |
消費税 | 8,000 | |
合 計 | 88,000 | 総額¥491,742 |
【事例2】土地1筆・建物1棟(固定資産評価額2,000万円)
持分2分の1を移転+義務者の住所変更+財産分与契約書作成
※不動産の個数により、赤字部分が変動します。
※当事務所では、登記情報や登記事項証明書のオンライン取得報酬は発生しません。
種別 | 報酬額 | 実費 |
---|---|---|
所有権登記名義人住所変更 | 10,000 | 登録免許税2,000 |
所有権移転登記(財産分与) | 80,000 | 登録免許税200,000 |
財産分与契約書 | 含む | ※印紙代 |
登記情報 2通 | 0 | 662 |
全部事項証明書 2通 | 0 | 1,000 |
郵送費 | 0 | 2,080 |
小 計 | 90,000 | 205,742 |
消費税 | 9,000 | |
合 計 | 99,000 | 総額¥304,742 |
財産分与による所有権移転登記の手続きの流れ
ご予約・お問い合わせ
当事務所は完全予約制です。
まずは、お電話・メール・LINEからご連絡をお願いします。
※当日も空きがあれば予約可能ですが、必ずご予約をお願いします。
ご相談・お見積
ご来所いただきましてお話を伺います。
資料を拝見し見積書を作成又は提示、お手続きの流れ等をご説明します。
※ご自宅に持ち帰りご検討いただいても結構です。その場合、登記情報の実費のみお支払いください。
お申し込み・打合せ
見積等にご納得いただけましたら、申し込み手続きをします。
離婚前に準備するもの・離婚後に取得するもの等を確認します。
書類作成・署名捺印
必要書類を作成します。(お申込みから1週間程)
必要書類をご持参の上、ご来所ください。
別々にお越しいただいても構いません。
本人確認等の上、必要書類に署名捺印をいただきます。
費用は現金又は振込にてお願いします。
オンライン登記申請
上記が全て整いましたら原則当日にオンライン登記申請をします。
申請~完了までは2週間程です。
※法務局の混雑状況によります。
完了・納品(終了)
登記完了後に、全部事項証明書を取得の上納品します。
完了から1週間程で発送します。
納品物をご確認いただきましたら受領書をご返送ください。
財産分与による所有権移転登記のよくあるご質問
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税金の相談もできますか?
-
司法書士は税務の相談はお受けできません。
税理士又は税務署にご相談ください。
-
不動産の価格によって報酬は変わりますか?
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基本的に変わりません。
-
急ぎですが対応可能ですか?
-
どの程度お急ぎなのかによりますが、可能な限り対応します。
加算金が発生する事もありますのでまずはお電話ください。
一般的なよくある質問
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事務所には何回行くことになりますか?
-
不動産を取得する方がご相談に来られる事が一般的ですが、通常2回お越しいただいてます。
相手方は、1回です。
-
不動産の所在地が遠方ですが、対応可能ですか?
-
はい可能です。全国オンライン申請ですので問題ありません。
不動産の所在地がどこでも費用は変わりません。
-
住民票や戸籍の取得をお願いできますか?
-
はい、承っております。
-
所有者の権利証(登記識別情報)は必要ですか?
-
共有の場合で、不動産を取得する方の分は不要です。
不動産を失う方(義務者)は必要です。
-
事務所によって報酬は違いますか?
-
司法書士の報酬は、平成15年に報酬基準が廃止されました。
それ以降、報酬自由化となり事務所ごとに報酬を定めることになっています。
-
費用の支払いはいつですか?
-
登記申請前にお支払いいただきます。
-
クレジットカード等は使えますか?
-
申し訳ございませんが現金のみとなります。
-
何が納品されますか?
-
権利者様には登記識別情報・登記完了証・全部事項証明書です。
義務者様には、登記完了証・全部事項証明書コピーです。
登記完了証というのは、登記が完了した際に法務局が発行する書類です。
特に重要ではありませんが、登記申請の内容及び納めた登録免許税を確認する事が出来ますので、弊所がお預りした登録免許税と金額が一致しているかをお客様に確認いただいております。
その他、それぞれにご返却書類があります。