商業・法人登記とは
商業・法人登記は、株式会社などの法人について、設立(誕生)から清算(消滅)にいたるまで一定の事項を法務局で登記することにより、法人の内容を社会一般の人に公示することで、法人を巡る取引の安全を実現する制度です。 司法書士は、これらの登記手続きについて、書類の作成や申請代理業務を行います。
登記の種類にはいくつかあり、法人の内容に生じた変化の原因に応じて申請する登記の種類が決められています。
登記申請の代理人になれるのは司法書士のみです。(弁護士を除く)
登記が必要な時
登記事項に変更が生じた場合は、その変更が生じた日から2週間以内に変更登記を申請しなければなりません。
期限を過ぎても申請はできますが、必要な登記を怠った代表者等は、裁判所から100万円以下の過料に処される可能性がありますのでご注意ください。
主な登記の種類 | 備考 |
---|---|
設立 | 法人(会社)をつくる時 |
役員変更 | 代表取締役や取締役、監査役などの役員が変わった時 ※重任(再任)の場合も登記は必要です。 |
商号変更 | 商号(社名)を変更した時 |
目的変更 | 目的を変更(追加・削除)した時 |
本店移転 | 本店所在地を変更した時 |
増資(募集株式の発行) | 資本金を増加する時 |
解散・清算結了 | 会社をたたむ時 |
報酬
登記の 目的 | 報酬/登録免許税 |
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役員変更 ※氏名住所変更、死亡 | 16,500/1万円 |
役員変更 | 33,000/1万円 |
本店移転 (同一管轄) | 33,000/3万円 |
本店移転 (他管轄) | 55,000/6万円 |
商号変更 | 33,000/3万円 |
目的変更 | 33,000/3万円 |
募集株式の発行(増資) | 44,000~/増加した資本金の額の0.7% (最低3万円) |
【役員変更について】
※資本金の額が1億円を超えている場合は3万円の登録免許税
※本来の登記時期から数年経過している場合、加算金が生じることがあります。
※海外在住の役員等がいる場合、加算金が生じることがあります。
手続きの流れ
予約・お問合せ
まずは、お電話・メール・LINEからご連絡をお願いします。
※当日も空きがあれば予約可能ですが、必ずご予約をお願いします。

お持ち物
・本人確認書類(マイナンバーカード又は運転免許証)
・定款と履歴事項証明書は、ご来所前に確認いたしますので事前にメール等でお送りください。

ご相談~お申込み
お話を伺います。
ご持参いただいた資料を拝見し見積書を作成・お手続きの流れ等をご説明します。
見積等にご納得いただけましたら、お申込みください。

書類への捺印
1週間程で必要書類を作成します。
ご来所いただき書類一式にご捺印とお支払いをお願いします。
※代表者の印鑑証明書をご持参ください。
※ご来所の難しい方は、郵送にて対応します。

オンライン登記申請
上記が整いましたらすぐにオンライン登記申請をします。
申請~完了までは2週間程です。
※法務局の混雑状況によります。

完了・納品(終了)
登記完了後、履歴事項証明書を取得し1週間ほどで納品いたします。
※ご自身で法務局に出向く必要はありません。
