相続手続きとは

相続が発生すると、亡くなった方の遺産は亡くなった瞬間に相続人が承継します。
法定相続分は民法で定められていますので、相続人全員が法定相続分に納得であれば遺産分割協議をする必要はありません。

しかし、何もする必要がないという訳ではありませんのでご注意ください。
亡くなった方の遺産を相続人が引継ぐ(受領)するには、遺産に応じた相続手続きをする必要があります。

不動産は、所有権移転登記(相続登記)
預貯金は、解約払戻手続き
株式は、移管手続きになります。


司法書士は登記以外の相続手続きを、法的根拠(司法書士法第29条、および司法書士法施行規則31条)の元、行いますので安心してご依頼ください。