相続登記とは

亡くなった方が、不動産を所有していた場合、その名義を変更する手続きが必要です。

令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。
これにより、不動産の名義人が亡くなった場合は、原則3年以内に登記申請をしなければなりません。
令和6年4月1日より前に発生した相続については、令和6年4月1日からカウントします。

正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となりますのでご注意ください。
なお、相続登記をすることが出来ない事情のある方は、司法書士にご相談ください。

費用について

相続登記にかかる費用は、司法書士への報酬+実費(登録免許税・郵送費等)の合計になります。
報酬項目が細かく設定されている事務所が多いため、総額が一体いくらになるのか、一般の方には非常に分かりにくいのではないでしょうか。

弊所の報酬は、必要なサービスをパックにしましたので、どなたにも分かりやすく明確です。
どのプランが最適か悩む必要はありません。
ご相談時に最適なプランをご案内いたします。

マイホーム相続登記
3つのプラン

固定資産評価額5,000万円までに対応

加算金が生じる場合

  1. 相続人が4人目から1人5,500円
  2. 不動産が4個目から1個3,300円
  3. 不動産を相続する方が2人以上いる場合、1人11,000円
  4. 自宅以外の不動産は+33,000円
  5. 同一性の証明書がない場合は5,500円
  6. 兄弟相続・数次相続・代襲相続・相続人が外国籍・海外在住等は、別途見積りいたします。

オプション

戸籍等の収集

1通 2,200円


※定額小為替発行手数料含む

固定資産評価証明書

1自治体 2,200円


※定額小為替発行手数料含む

遺産分割協議書作成

1通 22,000円~


※持込チェックは11,000円

遺産分割協議書の個別発送

1人 3,300円


※協議がまとまっている場合

法定相続情報

被相続人1人 11,000円


※登記と同時にご依頼の場合

預貯金・株式の手続き

1社 44,000円


実費

  1. 登録免許税
    固定資産評価額×0.4%
    ※1,000万円の場合は4万円
  2. 登記事項証明書
    ※全部事項 1通520円
    ※一部事項 1通600円
  3. 登記情報(下記実費含め1通500円の報酬)
    ※全部事項 1通331円
    ※地図等  1通361円
  4. 郵送費

手続きの流れ

予約・お問合せ

まずは、お電話・メール・LINEからご連絡ください。

※ご来所が難しい場合はご相談ください。
当日も空きがあれば予約可能ですが、必ずご予約をお願いします。

電話する高齢女性
STEP
1

ご相談・お見積

お話を伺います。
資料を拝見し見積書を作成・お手続きの流れ等をご説明します。
ご自宅に持ち帰りご検討頂いても結構です。

高齢夫婦に説明する女性2
STEP
2

お申込・書類預り

見積等にご納得いただけましたら、お申込みください。

申込の説明
STEP
3

業務開始

不足書類を収集します。
必要書類が全て整いましたら1週間程で遺産分割協議書を作成し発送します。

遺産分割協議書
STEP
4

署名捺印・お支払

相続人全員による遺産分割協議書への署名捺印が整いましたらご返送ください。
費用をお振込ください。

ポスト
STEP
5

オンライン登記申請

原則3営業日以内にオンライン登記申請をします。
申請~納品までは通常3週間程です。

法務局
STEP
6

預貯金等の解約

【預貯金等の解約手続きを申し込まれた場合】

手続きを開始します。
1社あたり、手続き~完了まで2~3週間です。

銀行
STEP
7

完了・納品(終了)

登記完了後に、登記事項証明書を取得し発送します。
ご確認いただきましたら受領書をご返送ください。

不動産登記権利情報
STEP
8

よくあるご質問

亡父名義の不動産を母の名義にしようと思いますが、子である私が相談に伺ってもいいですか?

はい、構いません。お見積や手続きの流れをご説明させていただきます。
お申込みになられた際は、登記名義人となるお母様の本人確認・意思確認等が必要となります。
遠方にお住まい等の理由でご来所が難しい場合は、郵送+お電話等にて対応いたします。

完了までどの位かかりますか?

依頼時に、どの程度の書類が揃っているかによります。
例)相続人1名で、全ての書類が整っていた場合は、お申込みから納品まで約3週間です。(申請~完了まで2週間、納品準備1週間)
法務局の混雑状況によります

不動産の名義人を誰にしたらよいかの相談はできますか?

はい。メリット・デメリット等をご説明させていただきます。

相続税の相談はできますか?

税務相談は税理士の専門となります。
ヒアリング内容から、税務相談が必要な場合は税理士へお繋ぎすることは可能です。