不動産の名義人が亡くなった時は、相続登記(所有権移転登記)をするお手続きが必要になります。
相続登記は、令和6年4月1日より義務化が開始されました。
登記申請の代理人になれるのは司法書士のみです。(弁護士を除く)
行政書士は、登記の相談も書類作成もする事は出来ませんので依頼先にはご注意ください。
このページでは、相続登記手続について説明しています。
- 1. 相続登記の義務化
- 2. 相続登記の必要書類
- 2.1. 遺産分割協議による
相続登記の必要書類 - 2.2. 法定相続による
相続登記の必要書類 - 2.3. 公正証書遺言による
相続登記の必要書類 - 2.4. 自筆証書遺言による
相続登記の必要書類 - 2.5. 遺産分割調停による
相続登記の必要書類 - 3. マイホーム
相続登記
3つのプラン - 3.1. 加算金が生じる場合
- 3.2. オプション
- 4. 相続登記の実費
- 4.1. 登録免許税
- 4.2. 登記情報
- 4.3. 全部事項証明書
- 4.4. 一部事項証明書
- 4.5. 戸籍等の交付手数料
- 4.6. 残高証明書発行手数料
- 4.7. 郵送費
- 5. 相続登記の具体的な費用
- 5.1. 【事例1】法定相続の場合:母が亡くなり相続人は子1名のみ
- 5.2. 【事例2】遺産分割協議の場合:夫が亡くなり相続人(妻と子3人)の内、妻の名義にする
- 5.3. 【事例3】遺産分割協議の場合:夫が亡くなり相続人(妻と子3人)の内、妻の名義にする
- 6. 手続きの流れ(遺産分割協議をする場合)
- 7. 相続登記の
よくあるご質問 - 8. 一般的なよくある質問
相続登記の義務化
令和6年4月1日から相続登記は義務となりました。
不動産の名義人が亡くなった場合は、3年以内に登記申請をする必要があります。
令和6年4月1日より前の相続については、令和6年4月1日から3年以内となります。
ご事情があり、相続登記が出来ない場合は司法書士へご相談ください。
相続登記の必要書類
状況に応じて必要書類が異なりますので該当する箇所をご確認ください。
なお、被相続人の死亡後に亡くなった相続人がいる場合は、その亡くなった相続人の出生~死亡までの連続する戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本も必要ですので、相続が複数発生している場合(数次相続)は、ご注意ください。
※被相続人とは、不動産の名義人のことです。
※重複するものは1通で結構です。
遺産分割協議による
相続登記の必要書類
- 被相続人の出生~死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 被相続人の戸籍の附票又は住民票除票(本籍の記載あるもの)
- 相続人全員の戸籍謄(抄)本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書(弊所にて作成)
- 住民票(不動産を取得する方)
- 固定資産税納税通知書(課税明細書)又は固定資産評価証明書(最新年度)
- 登記済権利証(場合により必要)
法定相続による
相続登記の必要書類
- 被相続人の出生~死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 被相続人の戸籍の附票又は住民票除票(本籍の記載あるもの)
- 相続人全員の戸籍謄(抄)本
- 相続人全員の住民票
- 固定資産税納税通知書(課税明細書)又は固定資産評価証明書(最新年度)
- 登記済権利証(場合により必要)
公正証書遺言による
相続登記の必要書類
- 公正証書遺言正本又は謄本
- 被相続人の戸籍(除籍)謄本(死亡の記載あるもの)
- 被相続人の戸籍の附票又は住民票除票(本籍の記載あるもの)
- 戸籍謄(抄)本(不動産を取得する方)
- 住民票(不動産を取得する方)
- 固定資産税納税通知書(課税明細書)又は固定資産評価証明書(最新年度)
- 登記済権利証(場合により必要)
自筆証書遺言による
相続登記の必要書類
- 自筆証書遺言原本(検認済み証明書付)
- 被相続人の戸籍又は除籍謄本(死亡の記載あるもの)
- 被相続人の戸籍の附票又は住民票除票(本籍の記載あるもの)
- 戸籍謄(抄)本(不動産を取得する方)
- 住民票(不動産を取得する方)
- 固定資産税納税通知書(課税明細書)又は固定資産評価証明書(最新年度)
- 登記済権利証(場合により必要)
遺産分割調停による
相続登記の必要書類
- 調停調書正本又は謄本
- 被相続人の戸籍又は除籍謄本(死亡の記載あるもの)
※調停調書に死亡年月日の記載がある場合は不要 - 被相続人の戸籍の附票又は住民票除票(本籍の記載あるもの)
※調停調書に記載された被相続人の最後の住所と登記簿上の住所が一致している場合は不要 - 住民票(不動産を取得する方)
- 固定資産税納税通知書(課税明細書)又は固定資産評価証明書(最新年度)
- 登記済権利証(場合により必要)
マイホーム
相続登記
3つのプラン
- 固定資産評価額がいくらでも報酬は変わりません -
※ご相談時に最適なプランをご案内いたします。
加算金が生じる場合
- 相続人が多い場合
- 不動産の個数が多い場合
- 共有名義にする場合
- 自宅以外の不動産がある場合
- 上申書が必要な場合
- 兄弟相続・数次相続・代襲相続・相続人が外国籍・相続人が海外在住等
オプション
- 戸籍等の収集 1通2,200円
- 固定資産評価証明書取得 1自治体2,200円
- 遺産分割協議書(持込チェック含む) 11,000円~
- 遺産分割協議書の個別発送 お1人3,300円
- 法定相続情報証明 11,000円
- 預貯金等の相続手続き 1社44,000円
相続登記の実費
登録免許税
固定資産評価額×0.4%
登録免許税とは、登記申請時に納める国税で、電子納付や収入印紙で納めています。
どなたが申請しても同じです。
例)固定資産評価額2,000万円×0.4%=8万円
例)固定資産評価額2,000万円で夫婦共有(各2分の1)の場合は、移転する2分の1の固定資産評価額1,000万円×0.4%=4万円
登記情報
1通 331円
お見積の際にオンラインで取得します。
直近の登記事項証明書をお持ちの場合は見積の為の取得はしませんが、ご依頼後には必ず取得します。
不動産の現状を確認し、ご依頼の登記以外に必要な登記がないか等を確認します。
土地、建物ごとに各1通取得します。
但し、敷地権付区分建物(一般的なマンション)は、専有部分の建物(例:501号)と敷地である土地の情報が一体となっているので、専有部分につき1通のみ取得します。
全部事項証明書
1通 500円
登記完了後、速やかにオンライン請求し申請通りの登記がなされているかを確認します。
窓口受領でなく、郵送にて取得しますので受領につき日当交通費等の報酬は発生しません。
※お急ぎの場合は、窓口受領(1通480円)にします。この場合、日当交通費が別途生じます。
一部事項証明書
1通 600円
一部事項証明書は、オンライン請求が出来ませんので郵送請求となります。
※お急ぎの場合は、窓口受領(1通480円)にします。この場合、日当交通費が別途生じます。
戸籍等の交付手数料
1通 戸籍450円/除籍・改製原戸籍750円/戸籍の附票300円程/住民票300円程/名寄300円程/固定資産評価証明書300円程
役所に支払う手数料です。
定額小為替発行手数料1通200円は、報酬に含めます。
残高証明書発行手数料
1通 880~2,200円程度
※別途振込手数料が生じる場合があります。
郵送費
法務局往復 レターパックプラス2通
納品 レターパックプラス
その他全て実費
※業務の性質上、重要な書類を多く取り扱うため内容や状況に応じた郵送方法にしています。
相続登記の具体的な費用
【事例1】法定相続の場合:母が亡くなり相続人は子1名のみ
※ 固定資産評価額は1,000万円の場合です。
※ 固定資産評価額によって、赤字部分が増減します。
※ 当事務所では、登記情報や登記事項証明書取得の報酬は発生しません。
種別 | 報酬 | 実費 |
---|---|---|
シンプルプラン(土地1・建物1) | 60,000 | 登録免許税40,000 |
登記情報 2通 | 0 | 662 |
全部事項証明書 2通 | 0 | 1,000 |
郵送費 | 0 | 1,560 |
小 計 | 60,000 | 43,222 |
消費税 | 6,000 | ー |
合 計 | 66,000 | 総額¥109,222 |
【事例2】遺産分割協議の場合:夫が亡くなり相続人(妻と子3人)の内、妻の名義にする
※ 固定資産評価額は1,000万円の場合です。
※ 固定資産評価額によって、赤字部分が増減します。
※ 当事務所では、登記情報や登記事項証明書取得の報酬は発生しません。
種別 | 報酬 | 実費 |
---|---|---|
シンプルプラン(土地1・建物1) | 60,000 | 登録免許税40,000 |
遺産分割協議書(登記用) | 10,000 | 0 |
登記情報 2通 | 0 | 662 |
全部事項証明書 2通 | 0 | 1,000 |
郵送費 | 0 | 2,450 |
小 計 | 70,000 | 44,112 |
消費税 | 7,000 | ー |
合 計 | 77,000 | 総額¥121,112 |
【事例3】遺産分割協議の場合:夫が亡くなり相続人(妻と子3人)の内、妻の名義にする
※ 固定資産評価額は1,000万円の場合です。
※ 固定資産評価額によって、赤字部分が増減します。
※ 当事務所では、登記情報や登記事項証明書取得の報酬は発生しません。
種別 | 報酬 | 実費 |
---|---|---|
おまかせプラン(土地1・建物1) | 80,000 | 登録免許税40,000 |
戸籍等の収集(被相続人) | 含む | 実費 |
遺産分割協議書(定型) | 含む | 0 |
遺産分割協議書の個別発送(子3名へ) | 含む | 郵送費 |
登記情報 2通 | 0 | 662 |
全部事項証明書 2通 | 0 | 1,000 |
郵送費 | 0 | 2,450 |
小 計 | 80,000 | 44,112 |
消費税 | 8,000 | ー |
合 計 | 88,000 | 総額¥132,112 |
手続きの流れ(遺産分割協議をする場合)
ご予約・お問い合わせ
当事務所は完全予約制です。
まずは、お電話・メール・LINEからご連絡をお願いします。
※ご事情があり、弊所までご来所が難しい場合はご相談ください。
※当日も空きがあれば予約可能ですが、必ずご予約をお願いします。
ご相談・お見積
ご来所いただきましてお話を伺います。
ご持参いただいた資料を拝見し見積書を作成・お手続きの流れ等をご説明します。
※ご自宅に持ち帰りご検討頂いても結構です。その場合、登記情報の実費のみお支払いください。
お申し込み・書類等お預り
見積等にご納得いただけましたら、申し込み手続きをします。
委任状にご署名ご捺印をいただきます。
お預り証を発行します。
業務開始
お預り書類を確認し、不足がある場合は戸籍等を収集します。
必要書類が全て整いましてから1週間~10日程で遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書への署名捺印
代表者様へご案内書・遺産分割協議書・ご請求書等を発送します。
相続人全員による遺産分割協議書への署名捺印のとりまとめをお願いします。
ご準備が整いましたら印鑑証明書各自1通を同封の上、返信用封筒にてご返送ください。
費用のお支払いは、ご返送する頃にお振込ください。
オンライン登記申請
上記が全て整いましたら原則3営業日以内にオンライン登記申請をします。
申請~完了までは2週間程です。
法定相続情報を同時申請する場合は、登記完了+数日です。
※法務局の混雑状況によります。
※他管轄の申請がある場合は、順次申請します。
預貯金等の解約
【預貯金等の解約手続きを申し込まれた場合のみ】
金融機関等の相続手続きを開始します。
複数個所の手続きがある場合は、遺産分割協議書を手続件数に応じて数部(2部~)作成し同時進行で進めます。
1件につき、手続き~完了まで2~3週間です。
完了・納品(終了)
登記完了後に、全部事項証明書を取得の上納品します。
完了から1週間程で発送します。
納品物をご確認いただきましたら受領書をご返送ください。
相続登記の
よくあるご質問
-
亡父名義の不動産を母の名義にしようと思いますが、子である私が相談に伺ってもいいですか?
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はい、構いません。お見積や手続きの流れをご説明させていただきます。お申込みになられた際は、登記名義人となるお母様の本人確認・意思確認等が必要となります。
遠方にお住まい等の理由でご来所が難しい場合は、郵送+お電話等にて対応いたします。
-
相続手続きはどこに頼むのが一番いいのですか?
-
相続人間で争いがある場合は、弁護士一択です。
それ以外の相続は不動産がなくても司法書士で十分かと思います。
相続税申告が必要な場合は、別途税理士への相談・依頼も必要になりますが、相続は戸籍収集から開始しますので、最初の相談は司法書士が最適です。税務相談は出来ませんが、税理士への相談が必要と思われる場合はご案内いたします。(ご希望の場合はご紹介もしております)
なお、銀行の相続手続きサービスは、お勧めいたしません。非常に割高です。
-
相続登記をすると相続税がかかりますか?
-
相続登記と相続税は関係ありません。
登記を申請する時に納めるのは、登録免許税です。
-
遺産分割協議は同席をして相続人全員に説明をしてくれるのですか?
-
そのような事はしておりません。相続人同士の話し合いで決まった内容をお知らせいただき、その内容で遺産分割協議書を作成いたします。もちろん、決められた内容以外にも法的観点からアドバイスさせていたただきます。
-
不動産の名義人を誰にしたらよいかの相談はできますか?
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はい、ご相談いただけます。
一般的なよくある質問
-
事務所には何回行くことになりますか?
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基本的に1回で結構です。相続登記の場合は、ご来所頂かなくても郵送+お電話等で対応しております。
-
不動産の所在地が遠方ですが、対応可能ですか?
-
はい可能です。全国オンライン申請ですので問題ありません。
不動産の所在地がどこでも費用は変わりません。
-
住民票や戸籍等の取得をお願いできますか?
-
はい、承っております。
-
権利証(登記識別情報)は必要ですか?
-
ケースバイケースですので、お持ちの場合は必ずご持参ください。
-
事務所によって報酬は違いますか?
-
司法書士の報酬は、平成15年に報酬基準が廃止されました。
それ以降、報酬自由化となり事務所ごとに報酬を定めることになっています。
-
費用の支払いはいつですか?
-
登記申請前にお支払いいただきます。
-
クレジットカード等は使えますか?
-
申し訳ございませんが現金のみとなります。
-
何が納品されますか?
-
登記識別情報・登記完了証・全部事項証明書です。
登記識別情報は、表紙をつけて納品します。(同居の親子、兄弟姉妹であってもそれぞれに分けて納品します)
相続登記の場合は、返却書類も多いので「相続関係書類」のファイルに入れて納品します。
登記完了証というのは、登記が完了した際に法務局が発行する書類です。
特に重要ではありませんが、登記申請の内容及び納めた登録免許税を確認する事が出来ますので、弊所がお預りした登録免許税と金額が一致しているかをお客様に確認いただいております。