亡くなられた方の遺言書(自筆)を発見した場合は、家庭裁判所へ「遺言書の検認申立」をするお手続きが必要になります。
このお手続きは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、検認の日における遺言書の内容(遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名等)を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
家庭裁判所へ提出する書類作成の代理人になれるのは司法書士のみです。(弁護士を除く)
行政書士は、遺言書の検認申立の相談も書類作成もする事は出来ませんので依頼先にはご注意ください。
このページでは、相続放棄の申述について説明しています。
遺言書の検認申立とは
自筆証書遺言を発見したら、遅滞なく家庭裁判所へ遺言書の検認申立をします。
封がされている遺言書の場合は、開封してはいけませんのでご注意ください。
この申立がされると、原則として相続人全員に遺言検認期日のお知らせが通知されます。
遺言書の検認申立の必要書類
申述人(相続放棄する方)ごとに必要書類が異なりますので該当する箇所をご確認ください。
※重複するものは1通で結構です。
相続人が遺言者の子又は代襲相続人(孫・ひ孫等)の場合(第一順位相続人と配偶者)
- 遺言者の出生~死亡時までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生~死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
相続人が遺言者の父母・祖父母等(直系尊属)の場合(第二順位相続人と配偶者)
- 遺言者の出生~死亡時までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生~死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 祖父母が相続人の場合、父母の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
相続人が不存在の場合、遺言者の配偶者のみの場合、又は遺言者の兄弟姉妹及びその代襲者(甥姪)の場合(第三順位相続人と配偶者)
- 遺言者の出生~死亡時までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生~死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 遺言者の父母の出生~死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 遺言者の兄弟姉妹で死亡している方がいらっしゃる場合、その兄弟姉妹の出生~死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 代襲者としての甥姪で死亡している方がいらっしゃる場合、その甥又は姪の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
遺言書の検認申立書類作成の報酬
33,000円
実費
- 遺言書1通につき800円分の収入印紙
- 検認済み証明書150円分の収入印紙
- 郵券
- 郵送費
遺言書の検認申立の手続きの流れ
ご予約・お問い合わせ
当事務所は完全予約制です。
まずは、お電話・メール・LINEからご連絡をお願いします。
※ご事情があり、弊所までご来所が難しい場合はご相談ください。
※当日も空きがあれば予約可能ですが、必ずご予約をお願いします。
ご来所時に必要なもの
共通事項
・本人確認書類
(マイナンバーカード・運転免許証は1点、その他は公的身分証明書を2点)
・お認印(シャチハタ不可)
※その他ご予約時に詳しくお伝えします。
ご相談・お見積
ご来所いただきましてお話を伺います。
ご持参いただいた資料を拝見し見積書を作成・お手続きの流れ等をご説明します。
※ご自宅に持ち帰りご検討頂いても結構です。
お申し込み・書類等お預り
見積等にご納得いただけましたら、申し込み手続きをします。
委任状にご署名ご捺印をいただきます。
お預り証を発行します。
業務開始
お預り書類を確認し、不足がある場合は戸籍等を収集します。
必要書類が全て整いましたら請求書を発行しますので、お振込をお願いします。
納品・完了(終了)
(郵送の場合)
お振込を確認できましたら、原則7営業日以内に、ご用意した書類一式(裁判所提出用とお客様のお控え)をご自宅へ発送します。
お手元に届きましたら、申述書に「押印」をしていただき、同封したレターパック(裁判所宛名・差出人宛名シール付き)に封入し、ご自身でポストへ投函して頂きます。
※納品物をご確認いただきましたら受領書をご返送ください。
(ご来所の場合)
ご来所いただき、お支払いをお願いします。
申述書に「押印」をしていただき、お控えをお渡しします。
弊所にて発送まで承ります。
家庭裁判所にて受付~検認
家庭裁判所に受付がされると検認期日の連絡が入ります。期日が決まると相続人へ「検認期日の通知書」が届きます。
期日には、遺言書と申立人の印鑑を持参し家庭裁判所にて検認します。
検認後、検認済み証明書を申請します。
※裁判所への同行はしておりませんが、当日の流れ等は事前にご案内させていただきます。
遺言書の検認申立のよくある質問
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事務所には何回行くことになりますか?
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基本的に1回で結構です。
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事務所に行かなくても対応可能ですか?
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はい、基本的に対応しております。
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住民票や戸籍等の取得をお願いできますか?
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はい、承っております。
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事務所によって報酬は違いますか?
-
はい、異なります。
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費用の支払いはいつですか?
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書類提出前にお支払いいただきます。
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クレジットカード等は使えますか?
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申し訳ございませんが現金のみとなります。