不動産登記とは、皆さんの大切な財産である土地や建物の物理的な状況・権利関係に変化が生じたときに、その旨を登記簿に記載して社会に公示することで、取引の安全を守る制度です。
司法書士は、このうち権利関係の登記について書類の作成や申請代理業務を行います。
登記申請の代理人になれるのは司法書士又は弁護士のみです。依頼先にはご注意ください。
このページでは、不動産登記手続の全体像について説明しております。
不動産登記が必要な時
登記の種類にはいくつかあり、不動産に対して生じた変化の原因に応じて申請する登記の種類が決められています。
※表示の登記は、土地家屋調査士です。
主な登記の種類 | 備考 |
---|---|
(根)抵当権抹消 | 住宅ローン等を完済した時 |
所有権登記名義人表示変更 | 登記簿上の住所・氏名に変更があった時(引越・婚姻・離婚等) |
所有権保存 | 建物を新築した時、新築マンションを購入した時 |
所有権移転 | 売買、贈与、相続、遺贈、離婚に伴い財産分与をした時 ※相続と遺贈は、「相続」のページをご覧ください。 |
(根)抵当権設定 | (根)抵当権設定契約をした時(金銭を借りる際の担保) |
買戻権抹消 | 契約の日から10年を経過した時 |
抵当権抹消
住宅ローンを完済した後は、抵当権を抹消するお手続きが必要になります。登記申請の代理人になれるのは司法書士又は弁護士のみです。依頼先にはご注意ください。このページでは、住宅ローン完...
続きを読む所有権登記名義人表示変更
不動産の所有者(登記名義人)の表示に変更があった場合は、所有権登記名義人の住所氏名を変更するお手続きが必要になります。この登記は、令和8年4月1日から義務化が開始します。登記申請...
続きを読む所有権移転(財産分与)
離婚に伴い財産分与の協議が整った場合、又は裁判等で定められた場合において、分与される財産に不動産が含まれる時は財産分与を原因とする所有権移転登記が必要になります。協議離婚される場...
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