ご相談にあたっては、問合せをするまでに相談自体を悩まれる方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
プライバシーに関することも話さなければならないため、内容によっては、色々と考えすぎてしまい先延ばしになっていませんか?
司法書士は法律によって依頼者の秘密保持義務が課せられており、司法書士倫理においても同様の規定があります。(司法書士法第24条、司法書士倫理第10条)
従って、ご相談の中で皆さまやご家族のプライバシーに関することを伺ったとしても、それが他人に漏れるようなことは決してありませんので、どうぞ安心してご相談下さい。
そもそも司法書士って何が出来るの?どこまで相談できるの?という疑問がある方は下記「司法書士の業務」を参考になさって下さい。
相談内容が司法書士の業務範囲外の場合は、ご希望により他の専門家をご紹介させていただきます。
司法書士に相談できる内容かどうかお悩みの方は、まずはお電話・お問い合わせフォーム等からご連絡下さい